2005-07-15 財産管理人の弁護士事務所へ メモ まずは、裁判所に出かけ、財産管理人の確認を行ってから、財産管理人の弁護士事務所に向かい、必要な書類を提出する。 アシスタントの子が、受領書を簡易に作成してきたので、提出したもの全てを記載した受領書を新たに作成してもらう。