人災? 天災?
意外と覚えていた。 避難勧告・避難指示を出す者の
法的根拠を・・・
昨日、休憩室で、水害の話になり、避難勧告や避難指示を
発する者の法的根拠として、水防法の22条によると、山口
県知事にも責任はあると、同僚に話した。
改めて、調べてみると・・・・
種別 | 勧告又は指示を行う種類 | 勧告・指示者 | 根拠法規 |
---|---|---|---|
災害全般 | 住民の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要と認める場合は避難のための立退きを勧告又は指示する。 | 市長 | 災害対策基本法 第60条 |
災害全般 | 市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合は、市長が実施すべき措置の全部又は一部を代行する。 | 知事 | 災害対策基本法 第60条 |
災害全般 | 市長が避難の指示をできないと認められる場合又は市長から要求があった場合は、避難のための立退きを指示する。 | 警察官 | 災害対策基本法 第61条 |
災害全般 | 人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれがあり、指示が急を要する場合は、避難等の措置を講じる。 | 警察官 | 警察官職務執行法 第4条 |
災害全般 | 警察官がその場にいない場合に限り、避難等の措置を講じる。 | 災害派遣を命じられた部隊の自衛官 | 自衛隊法 第94条 |
洪水 | 洪水によって著しい危険が切迫していると認められる場合は、避難のための立退きを指示する。 | 知事、その命を受けた県の職員又は水防管理者 | 水防法 第22条 |
地すべり | 地すべりによって著しい危険が切迫していると認められる場合は、避難のための立退きを指示する。 | 知事又はその命を受けた職員 | 地すべり等防止法 第25条 |
あ、転記ミスがあるかもしれないので、正確には原典
つまり、法令にあたってください。
で、地域防災計画は、中央防災会議による防災基本計画に
基づき、
No: | 内容 |
---|---|
1 | 震災対策編 |
2 | 風水害対策編 |
3 | 火山災害対策編 |
4 | 雪害対策編 |
5 | 海上災害対策編 |
6 | 航空災害対策編 |
7 | 鉄道災害対策編 |
8 | 道路災害対策編 |
9 | 原子力災害対策編 |
10 | 危険物等災害対策編 |
11 | 大規模な火事災害対策編 |
12 | 林野火災対策編 |
13 | その他の災害に共通する対策編 |
と、策定してもらいたいところだが、多くの都道府県・
市区町村では、追随できていない。 予算が内からだそうでぇ・・・
似非・行政コンサルタント時代の仕事で覚えた知識でした。
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